会社などの給与の支払者は、役員や従業員に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
この源泉徴収税額はあくまでも概算の税額ですから、この合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と、1年間に納めるべき所得税額を一致させ精算する必要があります。この手続を年末調整といいます。
なお、年末調整は、会社などの給与の支払者(源泉徴収義務者)が、役員や従業員(納税者)の給料及びそれに対する所得税等をまとめて調整します。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出し、会社などに1年を通じて勤務している方や、年の中途で就職し年末まで勤務している方などが対象になります。
なお、1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える方など、対象者にならない方もおりますので、ご注意ください。
- ・給与所得者の扶養控除等申告書の見本
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- ・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の見本
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年末調整の詳細につきましては、国税庁の年末調整がよくわかるページもご覧ください。
(各種申告書の原本もございます。)